自動火災報知設備(ホテル旅館業・民泊許可) 旅館業・民泊と消防法❶

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自動火災報知設備

自動火災報知設備とは、火災による煙や熱を感知器が早期に自動的に感知して、警報ベルなどで、建物内の人達に火災を知らせる設備です。

つまり、感知器と警報機が一体となり、連動して建物全体に警報を通知できるようなユニットになった火災報知機のシステムなのです。

学校や大きなマンションに設置されている非常ベル付きのものを想像すると、わかりやすいと思います。

過去1年以上前にこちら↓に記事を掲載し、多くの方に参考にしていただいておりますが、現在は特例がなくなりましたので、今回新たに掲載します。

消防法令について(特定小規模施設用自動火災報知設備のはなし) | ふじの行政書士事務所
2016/3/23 新着記事 民泊今後の法規制 特区民泊が2泊3日に短縮!? 民泊サイトと旅行業 民泊物件選び

 

自動火災報知設備の設置対象 (消防法施行令別表第1)要点

自動火災報知設備(令第21条)
項目一般
(延面積㎡)
(1)項劇場、映画館、演芸場又は観覧場300
公会堂又は集会場
(2)項キャバレー、カフェー、ナイトクラブその他類するもの
遊技場、ダンスホール
風俗営業関連(一部除外あり)
カラオケ店その他類するもの全部
(3)項待合、料理店その他類するもの300
飲食店
(4)項百貨店、マーケット、物品販売業の店舗又は展示場
(5)項旅館、ホテル、宿泊所その他類するもの※注1 全部
寄宿舎、下宿又は共同住宅500
(6)項(1)病院(該当の)
(2)診療所(該当の)
(3)以外の病院、有床診療所又は有床助産所
(4)無床診療所又は無床助産所
(1)(2)(3)利用者を入居又は宿泊させるもの注1 全部
(4)上記以外のもの300
①老人短期入所施設、有料 老人ホーム等(避難が困難な要介護者を主として入所又は宿泊させるものに限る。) ②救護施設 ③乳児院 ④障害児入所施設 ⑤障害者支援施設、短期入所施設、共同生活援助施設全部
老人デイサービスセンター、保育所その他類するもの利用者を入居又は宿泊させるもの注1 全部
上記以外のもの300
幼稚園又は特別支援学校300
(7)項小、中、高等学校、大学その他類するもの500
(8)項図書館、博物館、美術館その他類するもの
(9)項公衆浴場のうち、蒸気浴場、熱気浴場その他類するもの200
イの公衆浴場以外の公衆浴場500
(10)項車両の停車場又は船舶・航空機の発着場(旅客の乗降又は待合用に限る) 
(11)項神社、寺院、教会その他類するもの1000
(12)項工場又は作業場500
映画スタジオ又はテレビスタジオ
(13)項自動車車庫又は駐車場
飛行機又は回転翼航空機の格納庫全部
(14)項倉庫500
(15)項全各項に該当しない事業場1000
(16)項複合用途防火対象物のうち、その一部が※特定防火対象物を含むもの300
イ以外の複合用途防火対象物 
(16-2)地下街300
備考4
(16-3)建築物の地階((16-2)を除く)で連続して地下道に面している部分と地下道(※特定防火対象物を含むもの)備考1
(17)項重要文化財その他類する指定されたもの全部
注1…2015年4月1日改正、既存経過措置2018年3月31日まで

 

※特定防火対象物…(1)項~(4)項、(5)項イ、(6)項又は(9)項イの防火対象物

※旅館業法のホテル、旅館、簡易宿所は(5)項イですが、(16)項イの複合用途の場合も考えられます。多くの場合、少なくとも、ホテル旅館部分は、設置対象となると解されます。

なお、かなり小規模な場合は、このような緩和措置(みなし従属)がありますが、詳しくは、管轄消防署でこの規定に適合するかご確認ください。

http://www.fesc.or.jp/sp_navi/list10/pdf/S50_41.pdf

http://www.mlit.go.jp/common/001111881.pdf

 

もともとの通達は、昭和50年に発出され、平成27年に改正されたこちらの通達がもとになっていると解されます。

クリックしてsankou2-1.pdfにアクセス

16項イ 複合施設は注意

なお、建物全体が300㎡を超える規模の場合、宿泊施設部分が3階以上にある場合の複合用途の建物などは、全館に設置が必要になります。

東京消防庁にこちらの文書が掲載されていますのでご覧ください。↓

http://www.tfd.metro.tokyo.jp/hp-kasai/news/yobou/no-1.pdf

具体的には、管轄消防署の判断を仰ぐこととなりますが特定一階段対象物に該当すると基準が厳しくなりますので、注意が必要です。

防火対象物のうち避難階(直接地上へ通ずる出入口のある階)以外の階(1階及び2階を除く)に特定用途(消防法施行令別表第一の1項から4項まで5項イ、6項、9項イ、16項イ及び16の二項)が存する防火対象物で、当該避難階以外の階から避難階又は地上に直通する階段が2以上設けられていないものをいいます。ただし以下の場合は例外

  • 避難階へ通じる1の階段が屋外に設置されているとき、
  • ただし、避難階へ通じる階段が2以上あるが建物内が仕切りなどにより事実上1つの階段しか利用できない場合は特定一階段等防火対象物に該当します。

特定小規模施設用自動火災報知設備

なお、規制が強化された2015.4.1以降に無線連動式の【特定小規模施設用自動火災報知設備】が登場しています。

2015.4.1から、火災報知設備を設置しなければならない防火対象物に延べ面積が300㎡のものが追加されました。

①消防法施行令別表第1(5)項イに掲げる防火対象物   →旅館、ホテル、宿泊所その他これらに類するもの

②消防法施行令別表第1(6)項イ及びハに掲げる防火対象物(利用者を入居させ、又は宿泊させるものに限る。) →病院、診療所又は助産所や老人ホーム、デイサービスなど

つまり、小規模な施設でも、人を宿泊させる施設においては、自動火災報知設備の設置が義務化されたのですが、これは、住宅用火災報知機の義務化とバランスを取るための措置であるともいえます。

 

簡易宿所やホテル・旅館への設置

平成27年4月1日の改正により新たに自動火災報知設備の設置が義務付けられた、300㎡未満のホテルなどについては、簡易型の自動火災報知設備(特定小規模施設用自動火災報知設備)で構わないということです。

設置根拠は、特定小規模施設における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令(平成二十年十二月二十六日総務省令第百五十六号)です。省令はこちら

なお、原則は、通常の自動火災報知設備(配線のあるもの)ですから、特例の申請をして承認を得る形になります。ただし、3階建て以上の建物については、当該特例は対象外です。

 

※追記

複合建物の場合は、以下の特例がありますので参考に掲載します。

事務連絡 消防法施行規則等の一部を改正する省令等の参考資料の送付について(平成30年6月1日)

 

つまり複合用途の場合は、延べ床面積500㎡未満で、かつ、5項イつまり、旅館ホテル(民泊含む)の用途が300㎡未満である建物については、その他の部分が5項ロ(つまり共同住宅や寄宿舎など)のみであれば、特定小規模用自動火災報知設備を設置可能ということになります。

因みに、平成30年3月15日消防予第83号「消防用設備等に係る執務資料の送付について(通知)」によると

問4 一戸建て 住宅の全部又は一部を令別表第1(5)項イに掲げる用途として使用することにより、特定一階段等防火対象物に該当し、特定小規模施設とならないものであっても、次に掲げる要件を満たすものについては、令第32条の規定を適用し、25号告示第2第5号ただし書の警戒区域の規定にかかわらず、受信機を設けずに特定小規模施設用自動火災報知設備を設置してよいか。

1.地階を含む階数が3以下であること。

2.延べ面積が300㎡未満であること。

3.3階又は地階の宿泊室の床面積の合計が50㎡以下であること。

4.全ての宿泊室の出入口扉に施錠装置が設けられていないこと。

5.全ての宿泊室の宿泊者を一の契約により宿泊させるものであること。

6.階段部分には、煙感知器を垂直距離7.5m以下ごとに設置すること。

7.特定小規模施設用自動火災報知設備は156号省令第3条第2項及び第3項の規定(25号告示第2第5号を除く。)により設置すること。

(答)差し支えない。この場合において、法第17条の3の3に規定する点検及び報告が必要となることを念のため申し添える。

となっていますので、特定小規模施設用自動火災報知設備の設置対象は拡大傾向にあります。

 

設置場所

次回以降詳しく記載する予定ですが、上記過去記事をご覧ください。

なお、こちらの福岡市消防局のPDFファイルがとても参考になりますので、ご活用ください。

民泊を行う場合、旅館業法の許可には、自動火災報知設備をはじめとする消防用設備の設置が不可欠です。建築関係や旅館業法上の設備等については、ほぼ拡充しなくても許可が取れる規格に適合させることが可能な建物もありますが、消防関係だけは、必要コストとしてて考えていただければと思います。

 

規模の大きいP型2級以上の設備であれば、かなり高価なものになりますが、特定小規模用や配線が単純なP型3級であれば、コストは低く抑えることができますので、民泊・旅館業の設置階や建物の規格・規模についても事前に検討することが肝心です。

民泊に関するインターネット上の情報は多いのですが、業務として情報提供や許認可の実務を行っている方は、実際にはごく少数です。当事務所では、日本初となる特区民泊の申請代理に始まり、年間数十件の旅館業許可申請、調査の経験から、民泊・旅館業の事前準備、借入れやマーケティングリサーチ、開業、その後の運営までトータルでサポートできる体制を整えております。

お困りの方や情報が多く何から考えてよいのかわからなくなってしまったなど、お気軽にお問合せください。

 

資料

消 防 予 第 8 3 号 平成 30 年3月 15 日 消防用設備等に係る執務資料の送付について(通知)

事務連絡 消防法施行規則等の一部を改正する省令等の参考資料の送付について(平成30年6月1日)

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