東京都 旅館業法施行条例 改正内容まとめ 2018.6.27改正

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旅館業法については、法律、施行令の改正(施行2018.6.15)が行われましたが、これに伴い、各自治体の定める条例の改正が行われています。

旅館業法改正のポイント

旅館業法改正のポイントは大きく2つで、

1.旅館・ホテルの統合→1室からホテルが可能に。設備やフロントの基準も緩和されています。

2.罰則や自治体権限の強化→無許可営業の罰金額が3万円から100万円にひきあげられ他、自治体の立入調査権などが拡大されています。

→詳しくは過去記事をご覧ください

さて、今回は、東京都(都直轄の地域)の改正について解説いたします。

東京都の直接管轄の地域

東京都では、保健所のある下記の自治体を除き、都が旅館ぎ用法の許可について管轄しており、旅館業法を適切に執行するため、東京都旅館業法施行条例及び規則等の周辺規定が整備されています。

リンク先説明管轄地域
都保健所西多摩、南多摩、多摩立川、多摩府中、多摩小平、島しょの各保健所八王子、町田を除く市町村部
市町村保健センター各市町村の保健センター八王子、町田を除く市町村部

東京都旅館業法施行条例改正のポイント

1旅館業法申請書類の追加

・土地建物の登記簿謄本、又は賃貸借契約書などの権限をやウする書類のを追加

2営業施設の掲示義務の追加

3設備要件の緩和

・便所の個数要件の廃止 定性的な表現をしない。→男女別に適切な数を備え付け

・洗面設備の給水栓の数も便所同様、定性的な数の指定がなくなりました。

東京都旅館業法施行条例

東京都旅館業法施行規則

管轄保健所

リンク先説明管轄地域
都保健所西多摩、南多摩、多摩立川、多摩府中、多摩小平、島しょの各保健所八王子、町田を除く市町村部
市町村保健センター各市町村の保健センター八王子、町田を除く市町村部

東京23区、町田市、八王子市については直接自治体が管轄しています。また、これらの自治体ごとに独自の条例がありますのでご注意ください。

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    ◇代表者:藤野慶和(ふじのよしかず)
    ◇所在地:〒145-0064 東京都大田区上池台4丁目2番6号レイクヒル長原207号室
    ◇TEL:03-6885-2595
    ◇E-mail:info@fujino-gyosei.com
    ◇営業時間:平日9時30分~18時30分
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    ※マンション管理組合からのお問い合わせも歓迎です。

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